――法律婚では守れない安心を、法務のプロが形にします――
行政書士長谷川憲司事務所(東京都世田谷区砧)による
契約書・公正証書作成サポートのご案内
■ はじめに ― 多様な“ふたりのかたち”が自然と選べる時代へ
結婚のかたちは、ひとつではありません。
法律婚にこだわらず、
「事実婚という選択を大切にしたい」
「行政のパートナーシップ制度を利用しながら生活を安定させたい」
「家族の形は自由に。でも、いざというときに困らない準備はしておきたい」
そんな価値観を持つ方が、東京都世田谷区砧やその周辺地域でも確実に増えています。
しかし同時に、
法律婚を選ばないことによって生じる“制度上の不便さ”や“法的リスク”は、依然として小さくありません。
▼ たとえば……
- 相続権がない
- 緊急時に病院での面会・意思決定ができない
- 住まいに関する契約で配偶者と認められない
- お互いの財産をどこまで扱えるのか不明確
- 死後の事務(葬儀・契約解約・遺品整理など)を正式に任せられない
- 高齢期に備えて判断能力が低下した際の手続が整っていない
これらは、ふたりでどれほど強い絆を持っていても、
書面で法的に定めておかない限り、実現できないことばかりです。
そこで重要となるのが、法律婚に代わる安心をつくるための契約書や公正証書。
世田谷区砧にある 行政書士長谷川憲司事務所 は、
事実婚・パートナーシップ・婚前財産契約を中心に、
おふたりの関係を法的に守るための文書作成を専門的にサポートしています。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を
■ 対応する書類と目的
――必要なものを、必要なだけ。確実に形にするサポート
当事務所が特に多くご依頼いただくのは、次の6種類の契約書・公正証書です。
① 事実婚契約書(内縁契約書)
事実婚(内縁)における生活ルールや財産の取り扱いを明確にし、
将来のトラブルを防ぐための契約書です。
主な内容例
- 生活費の負担割合
- 住居・家財の取り扱い
- 財産形成に関する取り決め
- 事実婚関係であることの相互確認
- 別れた場合の財産分配の基本方針 など
法律婚に比べて法的保護が弱い事実婚では、契約書を作っておくことで生活上の安心が大きく変わります。
② 任意後見契約書(将来の判断能力低下に備える契約)
認知症その他の理由で判断能力が低下したときに備え、
パートナーに自分の代理権を与えておく契約です。
公正証書で作成し、将来的に家庭裁判所で後見監督人をつけることで正式に発効します。
▼ 任意後見で任せられること
- 金銭管理
- 契約の更新・解約
- 医療・介護サービスの手続
- 各種行政手続 など
法律婚でないパートナーが「当然に代理権を持つ」ことはありません。
書面で準備しておくことで、将来の安心を確実にします。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
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③ 死後事務委任契約書
亡くなった後の事務を、信頼できるパートナーに正式に委任する契約です。
法定相続人でなくとも、葬儀・入院費精算・解約手続などを実施できます。
主な委任項目
- 葬儀・火葬に関する手続
- 入院費・公共料金等の精算
- 賃貸住宅の解約・退去支援
- 遺品整理の委任
- SNSアカウント停止などデジタル遺品への対応
事実婚やパートナーシップの関係では、
“死後の手続をしたくても権限がない”というケースが多発しています。
この契約書があることで、その問題を解消できます。
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④ 公正証書遺言(パートナーに財産を遺すための遺言)
法律婚でないパートナーには 相続権が一切ありません。
どんなに長く生活を共にしていても、遺言がなければ財産を遺すことはできません。
公正証書遺言を作成しておけば、
- 遺留分を侵害しない範囲で最も確実に財産を遺せる
- 法的効力が高く、紛争を防ぎやすい
- 公証役場で原本が保管されるため紛失しない
など、安心して将来の準備ができます。
⑤ パートナーシップ公正証書(同性・異性カップル向け)
自治体のパートナーシップ制度を利用していても、法的拘束力は弱く、
相続・医療決定などに反映されない場面が多々あります。
そこで、ふたりの関係性、生活の取り決め、財産状況などを
公正証書として正式な形で残すことにより、
さまざまな場面で“証明できる関係”となります。
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⑥ 婚前財産契約書(結婚・事実婚前の財産ルール)
事実婚・パートナーシップでも、法律婚と同じく財産トラブルは起こり得ます。
婚前に財産の取り扱いを明確にしておくことで、
後々の不安を大幅に減らすことができます。
よくある内容
- 各自の預金・資産の扱い
- 不動産の所有・維持費負担
- 別れた場合の財産処理
- 生活費の負担割合
カップルの形態を問わず、共に生活を始める前に作っておくことで、
お互いが安心して将来の計画を描けます。
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■ 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所
――法務のプロだからこそできる、きめ細やかなサポート
当事務所は、世田谷区砧を中心に
「法律婚ではない関係を適切に守るための法務サポート」
に特化して活動しています。
多くの相談を受ける中で実感しているのは、
法律婚以外の選択肢をとる方は、
“制度の隙間”による不安を抱えやすいということです。
そこで当事務所では次の3つを大切にしています。
■1.おふたりの価値観を尊重した丁寧なヒアリング
法律婚と異なり、事実婚やパートナーシップは「自由さ」が魅力。
どのような関係を築いていきたいかはカップルごとに異なります。
契約書はただのテンプレートでは不十分。
生活環境、財産状況、将来の希望を丁寧に聞き取り、
それを文章に落とし込んでいきます。
■2.公正証書化までフルサポート
文章を作るだけではなく、
必要に応じて公証役場との事前打合せ、日程調整、必要書類の準備なども
一括でサポートいたします。
「初めてで何をしていいか分からない」
という方でも安心してお任せください。
■3.事実婚・パートナーシップ領域の豊富な実務経験
事実婚や同性パートナーの法務サポートは、一般の行政書士でも扱う人は多くありません。
しかし当事務所では、
✓ 事実婚カップル
✓ 同性カップル
✓ 再婚予定で婚前契約を希望する方
✓ 高齢期のパートナーシップ
など幅広いケースのご依頼を多数取り扱ってきました。
その経験を活かし、
おふたりに最も適した契約内容を一緒に考えていきます。
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■ 依頼するメリット
――“形にしない不安”を、“契約という安心”へ変える
◎ 法的トラブルを未然に防ぐ
何も決めていない状態は、将来のトラブルの原因になります。
契約書があれば、紛争を避けられる可能性が圧倒的に上がります。
◎ いざという時にパートナーが動ける
医療・介護・死後事務など、権限がなければ動くことができません。
公正証書を作っておくことで、トラブルなく手続できます。
◎ 生活上の不便を大幅に減らせる
事実婚やパートナーシップは制度の“穴”が多いため、
契約書ひとつで日々の安心度が変わります。
◎ プロが作ることで確実性が高い
自分で作った契約書は、法的効力が弱い場合があります。
行政書士による作成は、将来の安心に直結します。
東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を
東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を
■ まとめ ― 法律婚ではないからこそ、書面で“守る力”を強くする
事実婚・パートナーシップ・婚前財産契約。
どの選択も、ふたりが真剣に未来を考えているからこそ選ぶものです。
しかし、制度の壁がある以上、
法律婚のように自然に守られるわけではありません。
だからこそ、
契約書・公正証書という形で“未来を守る準備”をしておくことが大切です。
世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所は、
その準備を確実に、丁寧に、誠実にサポートいたします。
あなたと大切なパートナーが、
これからも安心して寄り添っていけるように。
法律のプロとして、
そして多様なパートナーシップを理解する専門家として、
全力でお手伝いします。
行政書士長谷川憲司事務所
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
電話:090-2796-1947 03-3416-7250
mail:info@khasegyousei.tokyo
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