【孤独死をめぐるQ&A】Q24 遺体の搬送

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【Q24】高齢の兄が自宅で亡くなり、遺体が警察に安置されています。警察から遺体を引き取るように連絡が来て警察へ行ったところ、霊安室からは後4時間以内に遺体を搬送してほしいと言われました。
突然のことですので、遺体搬送をする方法も遺体搬送をする先もありません。霊安室にはどの程度いられるのでしょうか。また、遺体搬送や遺体保管に当たって気を付けることはありますでしょうか。

【A】霊安室からは、短期間で遺体を搬送するように求められます。
遺体搬送は自身で行うことは可能ですが、遺体搬送業者に依頼することが通常かと思います。
遺体搬送業者に依頼した場合、遺体搬送に伴う葬儀社とのトラブルも報告されており、適切な業者に依頼することが重要です。

【解説】

1 霊安室について

① 霊安室は、人がなくなった場合に搬送されるまで遺体を安置しておく部屋をいいます。多くの警察や病院には霊安室が設置されています。
② 霊安室を使用する権利というものはなく、遺族への配慮から設置、利用ができているのすぎませんので、時間を限られれば遺体を搬送する必要があります。

2 遺体搬送について

① 遺体については、旅客自動車運送事業運輸規則により、タクシーで搬送することはできません。
② また、公共交通機関では規約により遺体の持ち込みを禁止していることが通常です。
③ 自家用車であれば遺体を搬送することは可能ですが、通常は遺体搬送業者に依頼をすることになります。
④ 遺体搬送は、霊柩車を保有し、遺体を搬送したり安置したりできる施設を保有している霊柩自動車の許可を得ている業者に依頼する必要があります。
⑤ 自身で遺体搬送業者を探して依頼するほか、実態としては、病院や警察から遺体搬送業者のリストを配布され、そのリストから選ぶというのも多いと聞きます。
⑥ 近時、都市部では自宅で火葬までの間、自宅に遺体を安置することが困難な事情もあり、その場合、民間の遺体安置施設を利用するケースもあります。
⑦ 民間の遺体安置施設は遺体ホテルやフューネラルアパートメントなどと呼ばれていますので、検索の際は、そのようなキーワードで探すのも良いと思います。

3 遺体搬送業者に対する葬儀の発注

① 独立行政法人国民生活センターは、度々、葬儀におけるトラブルを公表していますが、その中には遺体搬送を端緒とするトラブルもありますので、注意が必要です。
② 例えば、「増加する葬儀サービスのトラブル」では、「病院から自宅までの搬送を頼んだのに、勝手に葬儀の準備に入って」しまい、その結果、高額な葬儀費用を請求されたというトラブルが掲載されております。
③ また、消費者契約法専門調査会に提出された資料においても「病院より紹介された葬儀社に遺体搬送のみ依頼。葬儀に関しては後でとの話で後に断ったところ、キャンセル料として7万円請求された」という事例が紹介されております。
④ 葬儀社からすると、遺体搬送は葬儀契約に結び付く機会のものであるため、葬儀会社の中には依頼者が希望した以上の営業行為を行うケースも散見されます。
⑤ 親族の死亡により突然警察の霊安室に呼ばれ、動転し、そのすきに高額な契約を締結させられるということもありますので、ご注意ください。

【孤独死をめぐるQ&A】Q23 死体検案、死体解剖の拒否

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【孤独死をめぐるQ&A】Q23 死体検案、死体解剖の拒否についての記事です。

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【Q23】一人暮らしをしていたおじが自宅で死亡しているのが発見されました。
死因が分からないので解剖をすると言われたのですが、亡くなった後まで切り刻まれるのはしのびないです。解剖を拒否することはできるのでしょうか。

【A】残念ながら解剖の拒否はできない場合があります。

【解説】

1 司法解剖、行政解剖、病理解剖

① 死因が分からずに解剖をする場合としては、大きく分けて司法解剖、行政解剖、病理解剖があります。
② 司法解剖とは、一般に、犯罪性のある死体またはその疑いのある死体の死因などを究明するために行なわれる解剖を指します。
③ 行政解剖とは、犯罪性はないが死因が判明しない場合に、行政目的で解剖されることを指します。
④ 病理解剖とは、病気で死亡した人について臓器、組織、細胞を直接観察し、詳しい医学的検討を行うために解剖することを指します。

2 司法解剖について

① 死体解剖については、死体解剖保存法という法律で規制されています。
② 原則として、死体解剖をする場合には、解剖しようとする地の保健所長の許可を受ける必要があります(死体解剖保存法2条1項)。
③ しかしながら、2条1項各号に列挙されている解剖については、保健所長の許可は不要となります。死体解剖保存法2条1項4号に、刑事訴訟法129条、168条1項、225条1項の規定により解剖する場合が挙げられており、司法解剖について、保健所長の許可は不要です。
④ また、解剖については、原則として遺族の承諾が必要とされていますが、司法解剖については同法の規定により不要とされています。
⑤ これにより司法解剖は遺族の承諾なくして行われますので、遺族は解剖が嫌だとしても拒否はできません。

3 行政解剖について

行政解剖についても死体解剖保存法に規定されています。

⑴監察医による解剖
① まず、死体解剖保存法8条で監察医による解剖を定めています。
② これは、政令で定める地(東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市、神戸市)、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑いのある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするために行なう解剖をいいます。
③ 監察医による解剖も死体解剖保存法により遺族の承諾は不要とされており、遺族が拒否することはできません。

⑵食品衛生法による解剖
① 食品衛生法64条1項は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を解剖することができると定めています。
② そして、同条2項は、死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認められるときは、遺族に通知さえすればその同意を得ないでも解剖ができるとしています。

⑶検疫法による解剖
① 検疫法13条2項は、検疫感染症の検査のために必要があるときは死体の解剖を行うことができると定めています。
② そして、同条後段で、死因を明らかにするため解剖を行う必要があり、かつ、その遺族の所在が不明であるか、又は遺族が遠隔の地に居住する等の理由により遺族の諾否が判明するのを待っていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、遺族の承諾は不要としています。

⑷身元調査法による解剖
① 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律6条1項は、死因を明らかにするため特に必要があると認められるときは、医師等の意見を聴いた上で、解剖を実施することができると定めています。
② そして、同条2項は、遺族の所在が不明であるとき又は遺族への説明を終えてから解剖するのではその目的がほとんど達せられないことが明らかであるときには、遺族の承諾は不要としています。

4 病理解剖

① 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師などで厚生労働大臣が適当と認定した者が解剖をする場合、医学に関する大学の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教授が解剖する場合には、保健所長の許可は不要です。
② しかし、それら以外の者が病理解剖目的で解剖を行うには保健所長の許可が必要となります。
③ また、死体解剖保存法7条1項2号により、「2人以上の医師(うち一人は歯科医師であってもよい)が診療中であった患者が死亡した場合において、主治の医師を含む2人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要性を認め、かつ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待っていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合」には承諾が不要とされています。
④ それ以外の場合には原則どおり遺族の承諾が必要です。
⑤ 遺族が判明しており明確に拒否をしていたら、解剖ができないことになりますので、病理解剖は遺族が拒否できることになります。

5 承諾を得る遺族

① 一般社団法人日本病理学会では、病理解剖に関する遺族の承諾書のモデル書式を公表しています。
② 承諾を得るべき遺族の範囲は明確ではないですが、死体解剖後の保存については、死体解剖保存法の遺族の承諾は公法的な意味での承諾であり、その際に、遺族と病院との間で遺体に関する寄付(贈与契約)または使用貸借契約が締結されていることが私法上の根拠になっているとされています。(東京地判)
③ このことからすれば、解剖や保存に関する承諾は、遺体の所有者となるべき者から得るべきと言えるかと思います。
④ 遺体の所有権は祭祀継承者が有すると考えても良いかと思いますので、遺体の解剖や保存についても、配偶者や親、子などの故人の祭祀継承者となるべき方から承諾をもらうのがよいと考えます。

6 遺体への礼意

① 死体解剖保存法20条は、「死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死体の取扱いに当たつては、特に礼意を失わないように注意しなければならない」としています。
② この点、司法解剖の際、体液漏れを防ぐために、使用済みコンビニエンスストアのレジ袋を遺体の頭部に被せるという処置をとった行為が、遺族に対する遺体の処置について礼意を失しないように注意する不法行為上の義務に反するとして損害賠償請求が認められた例もあります(神戸地判)。
③ このようなことからわかるとおり、遺体に礼意を失わないようにすることは単なる理念ではなく、法的な義務といえるでしょう。

【孤独死をめぐるQ&A】Q22 遺体引取り義務の有無

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【孤独死をめぐるQ&A】Q22 遺体引取り義務の有無についての記事です。

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【Q22】私が小さいときに両親は離婚しており、父親とはそれから一度も会っていませんでした。
先日、父が孤独死したらしく、警察から遺体を引き取るように連絡が来ました。
父親といっても全く会っていなかったので、遺体を引き取りたくはありません。
とはいえ、子供なことには変わりがないので遺体を引き取らないといけないのでしょうか。

【A】遺体を引き取る義務はないと考えられます。遺体を引き取りたくないのであれば、引取りは拒否できます。

【解説】

1 遺体引取りの連絡

① 自宅で孤独死をした場合、その遺体は警察の霊安室に保管されるのが通常です。
② 警察は、遺体の身元を調査します。親族の居場所、連絡先が分かると、大抵は血縁関係の近い順から遺体の引取りを要請していきます。
③ こうして、一度も会ったことがないような親族に遺体引取りの連絡がくることがあります。
④ 本事例では一度も会ったことがない子としました。子は法定相続人になりますが、この連絡は法定相続人の範囲とは無関係のようで、親族がなかなか見つからない場合、広範囲に連絡が行くようです。
⑤ 過去の事例では、五親等離れた親族に遺体引取りの連絡が来たというケースがありました。民法上、親族の範囲は⑴六親等内の血族、⑵配偶者、⑶三親等内の姻族となっています。
⑥ 五親等であれば民法上は親族の範囲ですが、五親等離れた親戚ですと、一度も会ったこともないということも多いかと思います。

2 相続と遺体引取り義務

① 相続では、相続人が、被相続人が有していた積極的財産、消極的財産を含めて、包括承継します。そして、一度も会っていなくても子である以上は相続人になります。
②そうすると、被相続人の遺体も相続人である子が相続してしまうとも考えられます。
③ しかしながら、遺体はそもそも財産ではなく、相続財産に含まれませんので、相続によって遺体引取り義務が生じるということはないと考えます。

3 扶養義務との関係

① 直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負います。また、特別の事情がある場合には、家庭裁判所の審判により、三親等内の親族間においても扶養の義務が認められることがあります。
② ただ、扶養義務により、意に反して遺体の引取りを強制させられるということはありません。また、そもそも扶養請求権は扶養権利者の一身専属権であるところ、扶養権利者となる親族は死亡していますので、権利を行使する者もいません。
③ 故人の生前、扶養義務を負っていたからといって、遺体を引き取る義務が生じるわけではありません。

4 祭祀承継者との関係

① 最高裁の判例では、遺骨の所有権が慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとの高裁判決を是認しています。
② 遺骨の所有権が祭祀主宰者にあるのだとすれば、遺骨になる前段階の遺体の所有権も祭祀主宰者に帰属すると考えてよいかと思います。
③ もっとも、これは遺骨を自身で引き取るべきかという積極的に遺骨を引き取りたい者同士の争いであり、これにより直ちに祭祀承継者が遺体の所有者になるという判断ではありません。
④ 民法897条は、祭祀承継者を被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の判断などにより定めるとしています。
⑤ しかしながら、慣習によれば祭祀承継者となる者であっても、祭祀を執り行うつもりがない者に祭祀を承継させても意味がないことから、祭祀を承継する義務までは発生しないと考えられます。
⑥ したがって、慣習によれば祭祀承継者になるべき者があるからといって、遺体を引き取る義務が生じるわけではないと考えます。

5 結論

① 以上のように、子であっても、遺体を引き取る義務はないと考えられます。
② 過去のケースでも、父親の遺体引取りを拒否したこともあります。
③ 肉親の遺体の引取りを拒否するという判断をするには様々な事情、心情があるかと思います。そのような事情、心情に反して、親族という理由で遺体の引取り義務を課し、そして遺体を引き取ったからには火葬をしなければならないということを強制することはあってはならないと考えます。
④ なお、遺体を引き取っても困窮しており葬儀を挙げられないからという理由で遺体引取りを拒否しようと考えている場合には、葬祭扶助という制度もありますので、利用を検討してみてください。

6 遺体引取義務と火葬、埋葬費用の負担とは別問題

① 遺体を引き取る義務がないということと火葬、埋葬費用をだれが負担するかという点については別問題となります。
② 遺体を引き取る義務がないからといって、直ちに火葬、埋葬費用を負担する義務がないということにはなりません。
③ 市区町村が立て替えた埋葬、火葬費用について、相続人に弁償請求される可能性があります。
④ また、相続人からの弁償がない場合には、死亡した人の扶養義務者が埋葬、火葬費用を負担するとされています(墓地埋葬法9条、行旅病人及行旅死亡人取扱法11条)。
⑤ 遺体の引取り拒否の理由が、心情だけではなく、単に葬儀費用の問題の場合、行政側としては遺体の引取りを拒否しても費用を負担してもらう可能性があることを説明し、引取りをお願いするということを検討しても良いでしょう。

【GWの営業のご案内】

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平素より弊所ご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

GWの営業のご案内です。

5月3日と5月4日はお休みをいただきます。

他の日は通常通り、お問い合わせをお受け致しております。

また、上記の日でも、お急ぎの方は携帯電話へご連絡下さい。

【携帯】:090-2793-1947

どうぞよろしくお願い致します。

【孤独死をめぐるQ&A】Q21 遺体発見のきっかけ

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【Q21】一人暮らしの高齢者の友人がいるのですが、ここのところ連絡がつきません。
心配で自宅迄会いに行ったのですが、インターフォンを押しても応答がありません。
鍵も閉まっており、何となく異臭がするような気がします。安否が心配なのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

【A】警察に連絡をして立ち合いをしてもらうことをお勧めします。自治体によっては、通報窓口を用意していることもありますので、役所の高齢者に関する部署にも電話をして、相談しましょう。
マンションやアパートの場合、管理人や管理会社にその旨声をかけてください。
ただ、直ちに建物内を確認してもらえないこともありますので、その場合は、日を改めて訪問して、状況が変わっていないようでしたら、その旨を伝えて、再度、建物内の立ち入り確認を要請して下さい。

【解説】

1 遺体の発見の端緒

① 一人暮らしの高齢者と連絡が取れず、自宅に行きインターフォンを押してみても応答がないという場合、中に入って確かめた方がよいのか迷うこともあるかと思います。
② 千葉市孤独死通報制度やさいたま市要支援世帯の早期発見のための通報等ガイドラインのように各自治体が通報制度や通報マニュアルを設けていることもありますので、お住いの自治体にそのような窓口がないか調査してみてください。
③ 参考までに、さいたま市のガイドラインでは、発見、通報の基準例「外観から見た異変」として、以下の事情を挙げています。
・郵便物や新聞が、ポストに溜まっている状態が続いている
・同じ洗濯物が、干されたままの状態が続いている
・夜なのに、室内の電灯がついていない状態が続いている
・日中なのに、室内等の電灯がついている状態が続いている
・雨戸が閉まったままの状態が続いている
・玄関のドアなどが、開いたままの状態が続いている
・通勤・通学用の自転車が、使用されていない状態が続いている
・検針票をいつも手渡す人に、会えない状態が続いている
・庭の手入れやごみの処理がされていない状態が続いている
・各種メーターの増減が通常時より極端な状態である
・ペットの様子がいつもと異なる(衰弱している、狂暴化している等)
・異臭・異音がする状態である
・その他
(出典:さいたま市要支援世帯の早期発見のための通報等ガイドライン)

2 警察への通報

① 自宅内で亡くなっていることが疑われても、当然のことながら、勝手に窓を割って入ってはいけません。器物損壊罪や住居侵入罪に該当する可能性があります。
② 賃貸不動産の場合、賃貸人や管理会社がカギを持っている可能性が高いですが、まずは警察に連絡をしてみるのがよいでしょう。
③ 警察が臨場してくれた場合には警察に任せることになります。

3 警察が来てくれない場合
① 警察から賃貸人や管理会社に連絡をしてもらうようにとの指示であれば、賃貸人や管理会社に、入居者が死亡している可能性があること、その旨警察に連絡をしたら管理会社に連絡をするように言われた旨を伝えます。
② 賃貸人や管理会社が住居の鍵を開けてくれ、住居内を確認し、遺体があれば警察に通報します。住居内への立ち入りは、後々のトラブルを防ぐため複数人で入ることがよいでしょう。
③ 万が一、遺体を発見してしまった際は、決して遺体に触れないようにしてください。事件性がある場合、遺体の状況を変化させると捜査に支障がありますし、正当な理由がなく死体の現場を変えると、遺体を損壊していなくても軽犯罪法1条19号に該当する可能性があります。警察が来るまでは、現状を変えないということが重要です。

4 賃貸人、管理会社の場合
① 貸している又は管理している物件に高齢者が居住している場合、親戚や友人から孤独死が疑われるからカギを開けて欲しいという連絡が来る可能性があります。
② その場合も警察や役所に連絡をし、警察などの要請でカギを開けるという形にした方が無難です。
③ というのも、孤独死が疑われるから居室のカギを開けて欲しいという連絡をしてくるのは、居住者を心配している友人とは限りません。例えば、入居者が債務を抱えており債権者からの連絡を絶っていたところ、債権者が債務者に連絡を取るために、管理人などに「孤独死が疑われる」などと申し入れてカギを開けるよう要請してくるというケースも実際にはあります。
④ またそのような場合に限らず、入居者が存命でただ外出中だったような場合、カギを開けたことや中にあった物がなくなったというクレームをつけられたりして、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
⑤ 他方で、債権者の申出により居室内に入ったところ、居室内で自殺しているのを発見したという例もあります。
⑥ 債権者の申出だからと言って、一概に無視をしてしまうというのも孤独死の発見の遅れにつながる可能性もあります。
⑦ そのため、そのような申出があり、実際に孤独死の可能性があるのであれば、警察や役所などに通報をした方がよいでしょう。
⑧ もし、警察や役所が対応してくれない場合、連絡をしてきた友人だけではなく、親族や連帯保証人へ連絡するなどし居室立入りの同意を取り、同意が取れた場合に、管理会社の従業員が複数名で立ち入るようにしてください。

【孤独死をめぐるQ&A】Q20 相続税等について

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【Q20】相続が発生したときは、どのような申告が必要でしょうか。また、相続人が多く、調査が難航しており、一部の相続人との連絡が取れないうちに10か月が経過してしまいそうです。相続人の一部と連絡がつかず、遺産分割協議もできていないのですが、相続税の申告はどうすればよいのでしょうか。

【A】相続が発生した場合、準確定申告、相続税申告が必要となることがあります。
税金については、準確定申告が相続開始を知った日から4か月、相続税が10か月と申立て期限があるので、心配な方はすぐに税理士に相談をした方がよいでしょう。
なお、遺産分割協議ができていなくても申告は可能ですし、他の相続人と連絡がとれていなくても単独で申告が可能です。
孤独死の場合、相続財産が分からず調査に時間を要したり、相続人が多くなりその一部と連絡がつかなかったりという事態は生じやすいといえます。申告期限が近づいてから依頼してもできることが限られてくるため、早めに税理士に相談することをお勧めします。

【解説】

1 準確定申告

① 死亡した人の所得税については、相続人が1月1日から死亡した日までの所得について申告、納付しなければなりません。これを準確定申告といいます。
・ 準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。申告と納税をしなければなりません。
② 準確定申告は、被相続人に所得があった場合のみする必要があるので、所得がない方については申告は不要です。
・準確定申告が必要な主なケースは以下のとおりです。
・会社からの給与収入が2000万円を超えていた場合
・公的年金等による収入が400万円を超えていた場合
・事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得など給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えていた場合
・2か所以上から給与をもらっていた場合
③ なお、相続人が2人以上いる場合、各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知する必要があります。

2 相続税

1)①相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告、納付をする必要があります。
② 相続税には基礎控除があり、基礎控除を下回る財産しかない場合には、申告は不要です。
・相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
・例えば、法定相続人が3人いる場合、3,000万円+(600万円×3人)で相続税の基礎控除額は4,800万円となります。
・この場合、遺産の合計額が4,800万円以下であれば相続税の申告と納税をする必要はありません。

2)遺産分割未了の場合
① 遺産分割が未了であっても、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月が経過すれば相続税の申告期限をすぎたことになり、申告をしないと延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。
② そのため、遺産分割未了であっても相続税申告を行わなくてはなりません。この場合、法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行うのが通常です。そして、遺産分割協議が成立したら、改めて修正申告を行い、税額を調整することになります。

3)単独申告
① 相続税の申告は、複数の相続人がいる場合、連名で申告することが多いですが、原則は単独申告です。
② 他の相続人と連絡が取れない場合、単独や連絡が取れている相続人だけで申告をすることが可能です。

4)税理士への相談
① 遺産の評価については時価とは異なりますし、生命保険など遺産分割の対象にはなりませんが相続税の計算には含むものもあります。
② また、相続税は期限に遅れた場合や過少申告となってしまった場合のペナルティも重いので、適切な申告をする必要があります。
③ 相続税がかかりそうな場合には、必ず税理士に相談した方がよいでしょう。

【孤独死をめぐるQ&A】Q19 特別縁故者に対する財産分与

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【孤独死をめぐるQ&A】Q19 特別縁故者に対する財産分与についての記事です。

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【Q19】兄弟同然の付き合いをしていたいとこが孤独死したらしく警察から連絡がありました。相続人は誰もおらず、葬儀等も私が行なったのですが、相続人が誰もいない場合、相続財産は国庫に帰属してしまうと聞きました。
いとこには結構な財産があるのに、国庫に帰属してしまうのはもったいないと思いますので、私が特別縁故者として財産分与を受けようと思います。
いとこでも特別縁故者として認められるものでしょうか。また、特別縁故者として財産分与を受けるにはどのようにすればよいのでしょうか。

【A】いとこというだけで特別縁故者として認められるかは微妙ですが、兄弟同然の付き合いがあったのであれば、特別縁故者として認められる可能性はあります。
特別縁故者として財産分与を申立てたい場合、相続財産清算人が選任され、相続人捜索の公告期間満了後である必要があるので、まず家庭裁判所に対して、相続財産清算人選任申立てをし、時期が来たら特別縁故者に対する財産分与の申立てをするという流れになります。

【解説】

1 特別縁故者に対する財産分与

① 相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産清算人が被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、被相続人と特別の縁故の有った者は、裁判所に対して、清算後残った相続財産の全部又は一部を分与するように請求することができます。
② 特別縁故者の財産分与請求は、相続と違って当然に発生するものではありません。自身が特別縁故者に当たると考え財産分与を希望する者が、裁判所に対して特別縁故者に対する財産分与の申立てを行い、特別縁故者に当たり、財産分与をするのが相当と認めてもらう必要があります。

2 特別縁故者として認められる者

法は、特別縁故者として、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者を挙げています。
1)被相続人と生計を同じくしていた者
① 同一の家計で生活をしていた者は特別縁故者に当たります。同居をしていればもちろん、仕事や療養などの事情で別居をしていても生活費の負担などをしている場合も、生計が同一と認められる例もあります。内縁関係にある人や事実上の養子などがこれに当たります。

2)被相続人の療養看護に努めた者
① 被相続人の介護や看護をした場合がこれに当たります。ただし、親族の場合、親族として通常なすべきような相互扶助・協力を超えるような寄与、功労が必要という例もあり、単に風邪を引いた時に看病した、入院をした際にお見舞いに行った程度の関わり合いでは認められない可能性もあります。
② 療養看護は病院や老人ホームが行なっていたとしても、周辺部分を行っていれば、療養看護に尽力していたと認められた例もあります。大阪高決の例では、8年間に39回病院に面会に行き、一時外出に付き合ったりしていたという例で特別縁故者と認めています。この例では1年間当たり5回程度であり、シーズンごとに面会に行っていた程度での認定となりました。
③ また対価を得て介護や看護に当たっていた看護師や介護士、家政婦などは原則として特別縁故者には当たりませんが、対価としての報酬以上に献身的に看護に尽くしたとして、付き添い看護婦として雇用されていた者が特別縁故者に認められた例もあります。

3)その他被相続人と特別の縁故があった者
① 上記には該当しないものの、それらと同じくらい密接な関係にあったものをいいます。特別縁故者の範囲は、親族だけではなく、友人や市などの地方公共団体や勤務先などの法人も認められます。
② 関与の程度に応じて分与される財産額が調整される分、関与の程度がそこまで高くなくても特別縁故者として認められるのではと考えられます。特別縁故者に対する財産分与の申立てをして、仮に特別縁故者として認められなかったとしても、もともと分与されない財産ですので、特段損失が生じるわけではありません。一定程度の縁故があるのであれば、諦めずに特別縁故者と主張しても良いのではないかと考えます。
③ 親族関係がある事例
・五親等離れた親族が、故人の生活の援助をしており、1~2年前からは毎月一定額の生活費を仕送りしていたという経済的な援助をしていた事例。
・経済的な援助はしていないが、いとこが幼少期から身近な親族として絶えず交際をしており、死亡後の葬儀、納骨、法要も遺族同様の世話をしていた事例。
④ 親族関係がない事例
・個人の勤務していた会社の代表者が、故人に家屋を購入し、かつ10年以上にわたり故人の家計を援助していた事例。
・教師をしていた故人の元教え子が、50年以上も交流を持ち、医療費の立替えをした事例。
⑤ 地方公共団体
・個人に対し生活保護を実施し、死後に葬祭を行った市が特別縁故者として認められた事例。
・32年間にわたって市立小学校の校務員として勤務し、多くの児童に慕われ、多数の教師とも交流が深いとして市が特別縁故者として認められた事例。
⑥ その他法人
・30年間にわたって個人が勤務していた社会福祉法人が故人の死亡に当たってその葬儀を主宰していた事例。
・個人が無縁墓とならないよう永代供養料を上納した上で往生を遂げたいと希望を述べていたが、突然病に倒れて亡くなったとして菩提寺が特別縁故者として認められた事例。
・殺人未遂事件を起こした個人が出所後、死亡するまでの間、更生保護事業を目的としている公益法人の施設に居住してその援護を受けていた事案で公益法人が特別縁故者として認められた事例。
・身寄りのない故人としては機会があれば世話を受けた老人ホームに贈与遺贈をしたであろうと推認されるとして、法人格を有しない老人ホームが特別縁故者として認められた事例。
⑦ 死後の縁故
・死後の縁故(死亡後に葬儀や墓守をする)というだけでは認められないこともありますが、死後の縁故だけでも認められた事例はあります。

3 分与される金額

① 特別縁故者として認められたとしても、相続財産の全部を取得できるとは限りません。故人との縁の程度に応じて、裁判所が取得できる財産の割合を決定します。
② 高松高決では、被相続人と特別縁故者との縁故関係の厚薄、度合い、特別縁故者の年齢、職業等や、相続財産の種類、数額、状況、所在等一切の事情を考慮して、分与すべき財産の種類、数額等を決定すべきとしています。
③ 分与額を定めるには様々な事情が考慮されるので、どの程度の割合が認められるかは、率直に言って見通しを立ってるのは難しいです。
④ 過去の事例では、内縁の妻として長期間同居し、闘病生活を監護していたにもかかわらず、50%しか分与されなかった例もあります。

4 申立ての方法

① 特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、特別縁故者が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、特別縁故者に対する財産分与の申立てをする必要があります。
② 申立ての期間は、相続財産清算人選任公告の終了後3カ月以内となっております。
③ このように特別縁故者に対する財産分与請求は、相続財産清算人が選任されていることが前提の手続きとなります。相続財産清算人が選任されていない場合、特別縁故者は、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
④ 特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行うと、特別縁故者かどうかの調査があります。介護施設の面会簿、経済的援助が分かる領収証や振り込みの控え、手紙、日記、写真、生前の交流についてまとめた陳述書などを資料として提出します。
⑤ 家庭裁判所や相続財産清算人から事情を聴かれることもあります。特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、家庭裁判所は、相続財産清算人の意見を聴かなければならないとされています。
⑥ 審判が出ると審判書が送付されます。不服申立て期間が満了すると、相続財産清算人から申立人に送金先の問い合わせがあります。

5 税金

① 特別縁故者が相続財産分与を受けた場合には、遺贈により取得したとみなされ、相続税の対象となります。相続税の基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要となります。
② 特別縁故者は、被相続人の一親等の血族には当たらないため、相続税額に2割が加算されます。
③ 進行は被相続人の最後の住所地を所轄する税務署で行います。申告期限は、審判が確定し相続財産の分与を受けたことを知った日の翌日から10か月以内となります。

【孤独死をめぐるQ&A】Q18 相続人が不存在の場合(相続財産清算人)

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【孤独死をめぐるQ&A】Q18 相続人が不存在の場合(相続財産清算人)についての記事です。

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【Q18】遠縁の親族が自宅で孤独死をしたらしく、警察から私に連絡がありました。
相続人が誰もいないのですが、故人は賃貸アパートを所有しており、そのままにするわけにもいかずに困っています。相続人が誰もいない場合、相続財産はどうなってしまうのでしょうか。

【A】相続人が誰もいない場合、原則として遺産は国庫に帰属します。
ただ、自動的に国庫に帰属するわけではないので、裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、相続財産清算人が国庫に帰属させるための手続きを行うことになります。
相続財産清算人が選任されず、事実上遺産が放置されているというケースもあります。

【解説】

1 相続人がいない場合

① 法定相続人には、被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹等が該当します。
② 被相続人が独身または配偶者に先立たれ、両親は既に亡くなっており、兄弟姉妹も甥も姪もいないという場合には、相続人不存在となります。
③ 相続放棄をすると初めから相続人とならなかったとみなされますので、相続債務が明らかに多いなどの理由で相続人全員が相続放棄をしてしまった場合、相続人がいないということになります。
④ 孤独死の遺族の相談を受けていますと、どちらかというと後者、すなわち相続人はいたのですが、資産が乏しかったり負債があったりと相続するメリットがないので全員が相続放棄をし、その結果相続人が誰もいなくなったというケースの方が多いと感じています。

2 相続財産の国庫帰属財産額

① 被相続人の財産は、最終的には国庫に帰属されることになります。国庫に帰属した遺産は裁判所の歳入として計上されるので、裁判所の決算から確認することが可能です。
② 婚姻件数の低下や出生率の低下により相続人がいないというケースは増えており、国庫帰属する遺産額は増加傾向にあります。
③ 最高裁判所「一般会計歳入予算概算見積書(現金収入)」によりますと、平成21年度は180億9670万円でしたが、令和3年度は647億7298万円となっており、急増しております。

3 相続財産清算人選任

1)選任申立
① 相続人の存在、不存在が明らかでないとき、相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなったとき、家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の清算人を選任します。
② 相続財産清算人は申立てがあって初めて選任されるため、誰も申立てをしなければ相続財産清算人は選任されません。
③ 相続財産清算人の選任申立てをすることができるのは、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)又は検察官です。
④ 相続人がいない放置された不動産がある場合、市町村は固定資産税の債権者になるので、市町村も相続財産清算人の選任申立てができます。
⑤ 申立ては、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。

2)予納金
① 相続財産清算人が選任されるとき、遺産の額が少なく相続財産清算人の作業経費や報酬が出ない場合に備えて、一定額をあらかじめ納めるように要求されることが通常です。予納金の額は、事案の内容に応じて家庭裁判所が決定するとされています。
② ただ、十分な現預金があるケースでも一律100万円の予納金を求められることもあるようです。遺産から相続財産清算人の報酬や経費の支払いができる場合には予納金は戻ってきますが、あらかじめ100万円納めなければならないという手続きは、申立人にとって負担となります。

3)選任公告
① 相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告をします。
② 同時に家庭裁判所は相続人を探す公告をします。この期間は6箇月を下ることはできないとされています。
③ 相続財産清算人は、相続債権者、受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨公告しなければなりません。この期間は家庭裁判所の公告期間内に終了しなければなりません。
④ この公告期間満了後3ヵ月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
⑤ 相続財産清算人が被相続人の不動産や株式を売却し、金銭に換え、債権者や受遺者への支払、特別縁故者に対する相続財産分与の審判に従った分与をし、相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継いで手続きが終了します。

4)遺産の買取や形見分け
① 相続財産清算人が選任された場合、親族が故人の遺産を承継する機会が一切ないわけではありません。
② まず、有償物については、相続財産清算人は公正な時価で売却する必要があります。不動産などは不動産鑑定をした上で、公正な時価での売却を試みます。公正な時価であれば、遺族や近親者に売却しても支障はないので、取得を希望する場合、相続財産清算人にその旨申し出ておくとよいでしょう。
③ 次に価値のないものの形見分けですが、相続財産清算人として全ての動産を処分するのであれば、処分価値がない動産については親族や近親者に形見分けをした方が処分の手間が省けます。相続財産清算人は、形見分けの希望をすれば、物によっては家庭裁判所から無償譲渡の許可を得た上で、形見分けをしてくれることがあるでしょう。

4 事実上の放置

① 上述のとおり、相続財産清算人選任申立てには高額な予納金が必要になるケースが多いという弊害があります。全員が相続放棄をするような案件では、資産に乏しく相続財産清算人の選任申立てをするメリットがある人がいないということもままあります。
② また、被相続人の債権者側からしてみても、回収可能な財産が分かっている場合、相続財産清算人選任申立てをするよりも、特別代理人選任申立てをし訴訟や強制執行をした方が費用が抑えられ、また優先的に回収できるので、わざわざ相続財産清算人の選任申立てをしないということもあります。
③ このように相続人がいないが、誰も相続財産清算人選任申立てをせずに、事実上遺産が放置されているケースも、相当数あるのではないかと思われます。
④ なお、相続放棄をしたからと言って全ての責任を免れるわけではなく、相続放棄時に占有していた場合、自己の財産におけるのと同一の注意義務が課せられ、その財産を相続人又は相続財産清算人に引き渡すまでは保存しておく義務を負います。

【孤独死をめぐるQ&A】Q17 限定承認

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【孤独死をめぐるQ&A】Q17 限定承認についての記事です。

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【Q17】おじが亡くなり、私が相続人になります。
おじには相続財産があることは分かっているのですが、生前にあまり交流をしていなかったので、もしかしたら負債があるのではないかと思い、相続をしてしまってよいものか悩んでいます。
相続財産の限度で債務を相続する限定承認という制度があるのをインターネットで知ったのですが、限定承認をしてよいものか注意点を教えてください。

【A】限定承認は、相続放棄と同様、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。単純承認事由がある場合には限定承認は出来なくなります。
また、限定承認は、相続放棄とは異なり相続人全員で行う必要があるほか、手続きや税務面でも複雑であり、限定承認という方法を選択するかについては慎重な検討が必要です。

【解説】

1 限定承認とは

① 限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに債務は相続財産を責任の限度として留保して相続をすることをいいます。
② 相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の債務などのマイナス財産を相続するので、もしマイナス財産が多くても、相続人がもともと持っていた財産で債務を弁済する必要はありません。もし、プラスの財産の方が多ければ、相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できます。
③ このように、限定承認をすれば、負債の有無や額が分からない相続の場合、負債があっても相続財産の範囲内で弁済すればよくなります。
④ もし財産の方が多ければ財産を相続でき、一見して損がない制度なので、それであればみんな限定承認を選択するはずです。
⑤ しかしながら、令和元年度の司法統計によると、相続放棄申述受理の申立てが22万件超であったのに対し、限定承認申述受理の申立ては657件と極めて少ないというのが実情なのです。
⑥ これは、以下に述べるように、限定承認は手続きや税務処理が複雑であり、利用が敬遠されているという理由です。

2 熟慮期間、単純承認事由

① 限定承認も、相続放棄と同様、限定承認の期限は相続の開始をした日から3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して限定承認の申述をする必要があります。
② また、相続放棄と同様、限定承認の申述をする前に、相続人が相続財産の全部又は一部を処分してしまうと、単純承認したとみなされ、限定承認はできなくなります。
③ なお、3か月以内にどの相続方法を選べばよいか決められない場合は、熟慮期間の伸長を申立てることもできます。

3 相続人全員で行う必要がある

① 相続放棄は一人でも行えますが、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があります。
② 相続人のうち一人でも協力してくれない人がいる場合には、限定承認を行うことができません。ただ、相続放棄をした場合には、相続放棄をした者は最初から相続人とはならなかったものとみなされるので、相続放棄をした人を除いたすべての相続人が限定承認を希望しているのであれば、限定承認の申述は可能です。
③ なお、共同相続人が生死不明で一緒に申述ができないという場合、生死不明者について不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人と他の相続人で限定承認の申述をすることができます。

4 限定承認の清算手続き

① 限定承認をした場合、勝手に遺産の中から債権者に弁済をしていくというわけにはいきません。法で定められた手続きに従って清算手続をしていく必要があります。

1)相続財産管理人の選任
① 複数の相続人で限定承認をする場合は、申述の受理と同時に相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が清算手続を行うことになります。
② 限定承認をした相続人が一人の場合、その人が清算手続を行うことになります。

2)公告、催告
① 相続人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、5日以内に全ての相続債権者及び受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)を行い、知れている債権者には個別に催告を行う必要があります。
② 官報公告は、法定の期間内(限定承認者の場合は5日以内、相続財産管理人の場合は選任後10日以内)に行う必要があります。
③ 受理の審判後すぐに官報に掲載する必要があるので、官報公告の文案や官報公告の手順については、事前に準備しておく必要があるでしょう。

3)換価
① 限定承認をした場合、換価についてもルールが決められており、限定承認者や相続財産管理人が好きに不動産を売って換価したり、不動産は居住し続けたいから売却せずに持ち続け預貯金から弁済をしたりするという自由な処分はできません。
② 債権者からすれば引当てとなるのは相続財産だけですから、自由に相続財産を処分してよいとすると適正な価格で財産が処分されずに満足な債権回収ができなくなるおそれがあります。
③ そのため、限定承認手続においては、財産の換価手続は「競売に付さなければならない」と定められております。
④ ただし、先買権といって、相続財産の全部又は一部について、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い価額を弁済することにより、競売を止めることは認められます。
⑤ 先買権を利用すれば、不動産は第三者に売却せず相続したいという要望をかなえることが可能です。
⑥ 換価の際には、限定承認手続き専用の銀行口座を作成するなど、自身の財産と相続財産とが混ざってしまわないような配慮をした方がよいでしょう。

4)弁済
① 官報公告の申出期間が過ぎたら、先取特権や抵当権などの優先権がある債権者、一般の債権者、受遺者の順番に弁済をしていきます。
② 相続財産で全債務を完済できない場合は、同一の優先順位の範囲内の債権者に対し、債権額の割合に応じて弁済することになります。

5)残余財産を相続人が受け取る
① 債権者や受遺者に弁済をしても財産が余った場合、ようやく相続人がその財産を受け取ることができます。

5 みなし譲渡課税

① 限定承認の手続きを行った場合、税法上では、被相続人が相続人に対して、財産を時価で譲渡したとみなされてしまいます。
② そのため、購入時よりも値上がりしている土地や株式、そもそも取得価格も分からないような先祖代々の土地などは、時価と取得価格の差額がみなし譲渡所得となり、所得税が課せられてしまいます。相続人は被相続人の所得税について、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をする必要があります。
③ 限定承認の場合、不動産を第三者に売却して実際に現金を得ているわけではないので、限定承認をしただけでみなし譲渡所得税が課せられてしまう点で、単純承認に比べて不利益があります。
④ 明らかに資産の方が多く、また不動産は売却せずに所有し続けるという場合には、所得税の分だけ被相続人が損をしたことになってしまいます。

6 限定承認の実例

① このように限定承認は、手続きが煩雑である、税務面でデメリットがあるという理由もあってほとんど利用されていません。
② しかし、相続債務があるかどうかわからないという場合には、有力な手段の一つであることは言うまでもありません。
③ 孤独死した方の相続の場合、縁が遠く、どのような負債があるかも全く見当もつかず、資産があるのは分かっているので相続はしたいが、後で負債が出てきたら困ると考える方はいます。
④ 遺産が現金・預貯金のみで、今のところ相続債務は見つかっていないような場合には、そこまで手続きが複雑にはなりませんので、全ての相続人で意思統一ができるのであれば、限定承認をしてみるということも検討してよいかと思います。

【法改正情報】

所有者不明土地問題解決を図る民法・不動産登記法等の改正に伴い、相続財産管理人は、相続財産清算人となります。
改正は令和5年4月1日から施行されます。

【孤独死をめぐるQ&A】Q16 相続放棄③ 3か月経過後の相続放棄

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【孤独死をめぐるQ&A】Q16 相続放棄③ 3か月経過後の相続放棄についての記事です。

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【Q16】おじが亡くなった後3ヶ月経過してから、おじに多額の借金があったことが分かりました。借金を相続したくないのですがどうしたらよいですか。

【A】借金を相続しないためには相続放棄という方法があります。相続放棄は原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
亡くなった日から3か月経過しても受理してもらえることも多いので、弁護士や司法書士等の専門家に相談した上で、相続放棄の申述をしてみてください。

【解説】

1 熟慮期間の起算点

① 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月(熟慮期間)以内に手続きをする必要があります。
② 熟慮期間を超えると相続放棄は出来なくなるので、いつから熟慮期間が進行するか、熟慮期間の起算点が極めて重要になります。

1)相続人であることを知った時
① 相続放棄をするかしないか考えるには、まず、自身が相続人であることを覚知していることが前提となります。そして、相続人であることを覚知していたといえるためには、具体的に相続人であることを覚知していることが必要とされています。
② 被相続人が亡くなったことを知っていながら、法律の不知や事実誤認により自身が相続人であることを具体的に覚知していなかったようなケースでは、具体的に覚知するまでは熟慮期間が進行しないと判断されることもあります。(大決)
③ 相続放棄をするに家庭裁判所への申述をする必要があることを知らず、自身は相続放棄により相続人でないと思い込んでいたと誤信していたというケースで、法の不知により相続人であることを知らなかった可能性があるとして相続放棄の申述が受理されたこともあります。法の不知について比較的緩やかに解釈されているようです。

2)相続財産がないと考えた場合
① 自身が相続人であることを知りながら、相続財産がないと信じており相続放棄は不要と考えていたケースもあり得ます。
② このような場合、相続人が3か月以内に限定承認、相続放棄をしなかったのが、相続財産が全くないと信じたためであり、かつこのように信じるについて相当な理由があると認められる場合には、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するのが相当と判断されています。(最二小判)

2 死亡から3か月経過後の相続放棄の申述

1)却下すべきことが明らかな場合以外は受理するとの運用
① 相続放棄の申述の受理は、実質的には適式な申述がなされたことを公証する手続きとされています。(最二小判)
② 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したとしても、相続放棄の実体要件を備えていたことにはならず、債権者は相続放棄の実体要件を欠くことについて、訴訟で争うことは可能です。
③ これに対して、相続放棄の申述受理の申立てが却下された場合、相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄をしたことを主張できなくなり、相続人は回復し難い損害を被ることになります。
④ このことから、家庭裁判所は却下すべきことが明らかな場合以外は相続放棄の申述を受理すべきとの考え方が主流になっています。

2)受理された例
① 下記の通り、3か月経過後であり、被相続人に財産があるということを知っていたような事例であっても、相続放棄の申述が受理されたという例は多数あります。
② 相続人が、被相続人所有の不動産があることを知っていたが、その土地に財産的価値がほとんどなかったという事例。
③ 次女が、被相続人である母所有の不動産があることを知っていたが、不動産は全て姉が相続し自らには相続する財産はないと信じていた事例。
④ 被相続人の死亡当時被相続人名義の不動産の一切を長男が取得することで合意したものの、生前から被相続人名義の不動産が相続の対象となる遺産であるとの認識はなかったとされた事例。

3)諦めずに申し立てることが重要
① 上述のとおり、3か月経過後であり、被相続人に財産があることを知っていたような事例であっても、相続放棄の申述が受理されたという例は多数あるため、もし3か月経過後に債務の存在を知り相続放棄を考えたという場合、諦めて単純承認をしてしまうのではなく、相続放棄の申述を受理してもらえる可能性があるのであれば、申立てをしてみた方がよいと考えられます。
② 相続放棄の申述が却下され、それに不服がある場合には、却下の通知が届いてから2週間以内に高等裁判所に即時抗告することで、改めて判断を求めることが可能です。