【終活・遺言・相続相談】相談例29 生前贈与

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【終活・遺言・相続相談】相談例29 生前贈与についての記事です。

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【相談内容】
相談者(78歳女性)から、「同居して世話になっている長女(53歳)とその夫(55歳)に各1,000万円、その娘たち2人(25歳、23歳)に各300万円を贈与しておきたい。次女(52歳)には内緒にしておきたい。気を付けておくことはあるか」と相談された。

【検討すべき点】
高齢の親は、様々な動機で家族に財産を贈与します。生前贈与には、それが贈与税又は相続税の対象となるという税務に関する問題と、遺産分割の際に特別受益として影響しないか、遺留分侵害額請求権の対象とならないか、又は同請求権の減額要素にならないかといった相続に関する問題があります。

【1】贈与税

① 相談例の場合で暦年贈与の適用があるとすれば、長女の夫に対する1,000万円の贈与に対しては、(1000万円-110万円)×0.4-125万円=231万円の贈与税がかかります(直系尊属からの贈与とそうでない贈与では税率が変わります)。
② 孫2人に対する各300万円の贈与には、それぞれ、(300万円-110万円)×0.15-10万円=18万5千円の贈与税が課税されます。合計2,600万円の贈与につき、受贈者側に合計445万円の贈与税が課税されます。
③ そこで、相談者がこの金額の贈与税がかかることを知って贈与するのかを確認します。時折、「必ず贈与税がかかるのでしょうか。税務署にばれるのでしょうか」と尋ねられることがありますが、税務署の調査能力を侮ってはいけません。所定の贈与税を納付すべきです。
④ 高い贈与税率を避けるためには、暦年贈与を繰り返すか、相続時精算課税制度の利用を検討するように勧めます。なお、贈与から3年以内に贈与者が亡くなって相続が開始した場合には、贈与税ではなく相続税が課税され、すでに贈与税を支払っていれば、差額の還付が受けられます。

【2】特別受益

① 相談者の相続が開始した場合、長女は共同相続人ですから、長女に対する1,000万円の生前贈与が特別受益に当たる可能性が高いことを指摘します。これに対して、長女の夫や娘たちは相談者の相続人ではないので、原則として特別受益の問題は生じません。
② 長女への生前贈与が特別受益となった場合の効果として、1)その贈与が何年前のものであっても相続財産に持戻されること、2)その相続財産をもとに各相続人の具体的相続分が計算され、長女は1,000万円の先払いを受けたとみなされること、3)ただし、特別受益の遺産分割の具体的相続分が0円以下になっても、すでにもらった財産の返還を要しないことを説明します。
③ 相談者は世話になっていることの感謝として、あるいは今後も世話になることを期待して長女に生前贈与するのでしょうから、遺産の前渡しとしての性格はないと思われます。とすれば、黙示的な持戻し免除の意思表示があったとも考えられますが、無用な紛争を避けるため、相談者には持戻し免除の趣旨を遺言書など書面で残すように勧めます。
④ 生前贈与の対象が不動産だった場合、特別受益の額は、相続開始時を基準として計算されます。ただし、現預金については、最近30年間、物価水準はほぼ一定していますので価額の修正は不要でしょう。

【3】遺留分侵害額請求権

① 長女も次女も遺留分権利者ですから、相談者の相続において次女が遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができ、生前贈与は遺留分の算定基礎に加えられることがあります。特に問題となるのは、特別受益と遺留分侵害額請求権の関係です。
② なお、長女の夫や孫に対する贈与は特別受益に当たりませんが、相続開始から1年前までの贈与と、それ以前の贈与であっても遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与については、遺留分の算定基礎となり、遺留分侵害額請求権を行使される可能性があり、相談者へ説明をします。

【4】生前贈与の告知

① さて、相談者の「次女には内緒にしておきたい」という発言は「次女には財産を与えたくない」と聞こえますが、実は次女にも「長女には内緒だよ」と言って生前贈与をしているかもしれません(高齢者は秘密めいた言動で子らの気を引く傾向があります)。
② しかし、相続開始後に金融機関の取引履歴から多額の出金や送金が明らかになり、その手続きへの関与者、出金の取得者やその趣旨をめぐって紛争が長期化することがご承知のとおりです。
③ したがって、相談者に対しては、相続紛争の原因を少しでも減らしておくために、遺言書やその他の書面で、「長女一家には面倒を見てもらっているので、令和〇年〇月〇日に総額2,600万円を贈与した。ただし長女への贈与1,000万円について、持戻しは免除する」、「次女にも自宅購入費として平成○年〇月〇日に3,000万円を贈与したが、それも持戻しは免除する」などと残しておくように勧めます。

【終活・遺言・相続相談】相談例28 事業承継

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【相談内容】
中小企業を経営する相談者(76歳男性)から、「同業他社にいる長男(37歳)に会社を継がせたいが、良い返事が返ってこない。どうすればうまくいくだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
同業他社で就業しているのなら、長男も相談者の会社を継ぐ気がないわけではなさそうです。事業承継を円滑に実現したいなら、相談者が長男と腹を割って話し合い、会社の財務内容を開示し、長男に株式と権限を委譲し、連帯保証を引き継がせない方法を検討すべきでしょう。

【1】親族内承継

① 今後数年のうちに中小企業経営者の半分以上が70歳を超え、そのうち半数は後継者が決まらず、利益が出ていても廃業する意向だと言われています。事業承継のためには、親族か従業員から後継者を見つけるか、M&Aによるしかありませんが、中小企業では我が子に事業承継させる親族内承継が一般的です。
② 親族内承継のメリットは、後継者が経営内容を熟知していること、子が家業を継ぐことについて周囲の理解を得やすいこと、代表者の資産を相続によって承継できることであり、デメリットとしては、子に事業経営の能力や熱意が足りないこと、代表者の相続紛争のリスクがあること、後継者が個人保証を求められることなどが挙げられます。

【2】代表者と後継者との関係

① 長男が同業他社に就業しているにもかかわらず、実家の事業承継を逡巡する理由を考えてみるべきでしょう。
② 相談者としては、長男を同業他社に武者修行に出したのでしょうが、実際に長男が外から自社を眺めてみると、旧態依然とした経営体制やよくない評判が目についたのかもしれません。そして、現在の会社の仕事にやりがいを見出し、まだ親の跡目を継ぐ気にはなれない可能性があります。
③ 長男は自社の業績や将来性に疑問を持っている可能性があります。自社の問題点が明確であれば、盛り返そうという気持ちにもなれますが、現代表者である相談者が長男に対して情報を開示していなければ、その判断もできません。
④ 個人保証が必要ならばなおさらです。したがって、相談者が長男に財務諸表を渡し、自社の業績を包み隠さず説明しているのかが気になるところです。
⑤ 相談者と長男との親子関係が長男に事業承継を逡巡させる原因になっていることも多いでしょう。つまり、自社に戻っても父親が権勢をふるい、権限移譲も進まず、古参の社員たちも父の言いなりで、しかも経営の先行きも不安だといった事情があるなら、今の生活や立場を捨ててまで事業承継をしようとは思いません。
⑥ 実際、社員たちの面前で、創業者の社長が「おまえは使い物にならん。社長には早すぎる」と後継者の息子を痛罵したケースもあります(それ以外に、長男が社内に在籍している親族や配偶者に遠慮している可能性もあります)。
⑦ したがって、相談者としては、先ず長男の言い分に耳を傾け行く末を確認できたら潔く身を引くこととし、その方針を内外に宣言することが必要と思われます。また、相談者が長男に対して老化による体の不調を訴え、「社員を守るためにおまえが必要だ」という態度を示せば、長男の態度が変わるかもしれません。

【3】自社株譲渡の方法

① 創業者社長は、後継者に対しても、なかなか自社株を譲渡しない傾向があります(死ぬまで自分の会社です。)。しかし、いずれは自社株の譲渡(又は生前贈与)が必要ですし、後継者の長男にしても自社株を持ってはじめて自覚が芽生えます。
② 自社株譲渡の方法としては、売買、贈与、相続の3種類がありますので、それらを比較検討することになります。
③ 売買では代金原資が必要ですから、長男に役員報酬を与えて自社株の代金を支払わせることを検討します。次に、贈与は贈与税が課税されますので、自社株の評価が下がるときを狙って贈与し、相続時精算課税制度の適用を受けておきます。また、相続(遺言)によって自社株を取得させる場合は、相続開始時の自社株の評価額が不明であること、相続人間の紛争を招きかねないことに注意が必要です。
④ 自社株の信託を利用した事業承継も研究されていますが、内容が複雑になるため、まだ一般的ではありません。

【4】遺留分侵害

① 後継者への自社株の贈与は、ほかに十分な財産がないと遺留分侵害の問題を生じることがあります。特に、平成30年改正前の旧民法下で、遺留分減殺請求権が行使された場合には、自社株は後継者と遺留分権利者の準共有となり、事業承継の障害になるケースがありました。
② そこで、平成20年に施行された中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、経営承継円滑化法という)では、推定相続人ら全員の合意により、株式の価格を遺留分の基礎財産から除外し、又は固定できるとされました。もっとも、その要件は厳しく、同年の統計でも、除外合意や固定合意のために必要とされる家庭裁判所の許可は年間18件しかありませんでした。
③ しかし、平成30年の相続法改正により、遺留分権利者の権利は遺留分侵害額請求という名の金銭債権に変わりましたので、遺言や生前贈与によって自社株を処分している場合には、準共有の問題はなくなりました。

【5】個人保証の承継問題

① 親族内承継が進まない理由の一つは保証債務の承継だといわれており、経済産業省や中小企業庁もその対策に腐心してきました。
② まず、中小企業信用保険法の運用として、令和2年4月1日から事業承継特別保証制度が開始されました。これは、例えば、所定の条件を満たせば、3年以内に事業承継を予定する法人に対して、事業承継までに必要な事業資金や借換資金を後継者の個人保証なしで実行する(信用保証協会が信用保証する)というものです。
③ 前述の経営承継円滑化法の改正として、令和2年10月1日から経営承継借換関連保証制度が利用できることになりました。これも、事業承継特別保証制度とほぼ同様の条件を満たせば、3年以内に事業承継を予定する法人に対して、借換資金の融資を後継者の個人保証なしで実行するというものです。
④ これらの制度により、物的担保があればそれぞれ2億8,000万円まで、担保がなければそれぞれ8,000万円まで保証人なしの借換を受けられる可能性がありますが、いずれにせよ、相当程度に健全な経営状態でなければ適用されないでしょう。また、両制度は少しずつ適用の要件が異なりますので、まずは、商工会議所の事業承継・引継ぎ支援センターなどに相談することを勧めます。

【終活・遺言・相続相談】相談例27 土地活用

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【相談内容】
相談者(74歳男性)から、「8年前に亡き父から相続した郊外の土地について、馴染みの税理士から、近くに大学もあることだし、相続税対策として学生向けマンションを建てて有効活用してはどうか。必要なら信用金庫を紹介すると勧められた。土地を遊ばしていても固定資産税がかかるだけなので、気持ちが動いているのだが、どうだろうか。」と相談された。

【検討すべき点】
遊休土地を持つ高齢者に対し、相続税対策として、土地活用がよく勧められています。勧誘する側は、メリットを強調する説明に終始することが多いようですが、どのような相続税対策にもメリットと、デメリットが必ずあります。考えられるリスクを指摘することになります。

【1】土地活用の提案

① 主として金融機関、不動産開発・管理業者(サブリース業者)、建設業者、税理士などは、いわゆる土地持ちの富裕層の高齢者に対して土地活用を勧めます。金融機関には融資実績が、不動産開発業者にはマンション販売や賃貸管理業務が、建設業者には工事請負契約獲得、税理士には相続対策コンサルタント料の獲得といった思惑があることは言うまでもありません。
② こうした勧誘者は、遺産のうち土地の占める価格割合が大きいことを指摘し、土地の課税価格を下げることがもっとも効果的な相続税対策であると説明し、利用されていない更地に賃貸用マンションやアパートを建てることなどを提案します。

【2】節税効果の検証

① どの程度の節税になるのか、簡略化した例で確認してみます。
相談者が所有する郊外の土地は、固定資産税評価額2億円、路線価2億4千万円、実勢価格3億円の更地だったとします。このまま相談者の相続が開始すれば、この土地は、相続税の課税では路線価に従って2億4千万円と評価されます。
② つぎに、相談者が信用金庫から建築資金3億円を借入れ、同土地上に同額で賃貸マンションを建築して入居者を募り、その5年後に死亡したとします(土地の評価は変わらないものとして考えます)。
③ その場合の相続税の計算では、1)土地は更地での評価額2億4千万円から貸家入居者の借地権割合2割を控除して1億9,200万円になり、2)建築した建物の評価額は3億円から年々評価が逓減して、5年後には2億4千万円に下がったとすると、さらに借家権割合5割を控除できるので、1億2千万円となります。
④ そうすると、課税される資産としては土地1億9,200万円と建物1億2千万円の合計3億1,200万円になりますが、他方で信用金庫からの借入債務が2億6千万円残っていれば、課税相続財産を5,200万円に圧縮できるという計算です。
⑤ その他、賃料は現金収入なので(固定資産税などの負担を差し引いても)相続税の原資を貯めておくことができるとか、その管理もサブリースで引き受けるから安心であるとか、敷金返還債務も債務計上できるなどと説明されます。

【3】問題点

【3ー1】空き室リスク
① 土地活用の前提は、賃借人によって貸室が満たされていることです。しかし、街中かつ駅近の立地ならともかく、そうでないなら、計画通りに学生マンションが満室になるかどうか、それがいつまで続くかは問題です。学生マンションの需要があるなら、やがて周辺にも学生マンションが林立し、古いマンションの賃料は値下げをせざるを得なくなります。
② また、昨今の少子化により大学は都心のサテライトキャンパスへの移転やダウンサイジングを進めていますので、学生需要がいつまで続くかもわかりません。したがって、状況の変化に耐え得る代替的需要があるかどうかも検討しておかなくてはなりません。

【3-2】サブリース

① 大手の不動産管理業者(サブリース業者)との間で建物全体の賃貸借契約(マスターリース契約。通常は管理業務委託契約も併せて締結します)を締結し、サブリース業者が個々の賃借人に転貸(サブリース契約)する方法をとれば、当面、空き室率は考える必要がなく、維持管理の煩わしい作業も不要です。
② しかし、サブリースの手数料で利益率は下がりますし、サブリース業者から一方的に賃料を減額されたり解除されたりするリスクがある一方で、賃貸人からはマスターリース契約を容易に解除することができないと指摘されてきました。
③ さらに、建物を売却処分する際に賃借人に退去を求めることはできず、売買価格が低くなる傾向もあるようです。
④ このようにサブリース業者とオーナーの間で問題が生じることが多いため、令和2年12月15日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース新法)の一部が施行されました。同法3章はサブリースに関するもので、誇大広告等の禁止(同法28条)や不当な勧誘等の禁止(同法29条)を定め、国土交通省により、具体的な指針を示す「サブリース事業に係る適正な業務ためのガイドライン」も策定しました。
⑤ したがって、マスターリース(サブリース)契約締結時には、これらの契約条項をチェックする必要があります。

【3ー3】管理費用の負担

① サブリース契約に問題があるため、最近、ちいさな物件では不動産仲介業者だけ利用し、管理は自分でするという賃貸人もおられます(不動産管理会社を作ることもあります)。
② しかし、管理人を置けば人件費がかかりますし、管理人を置かなければ借家人の細かい苦情にも対応しなければなりません。建物劣化に伴う修繕費の負担やリフォームにも頭を悩ませることになります。
③ なお、サブリース業者は提携している下請け業者を安く使って賃貸物件の管理で利益を出しますが、個人の賃貸人が同じ手法をとることはできず、かえって管理費用が高くつくようです。

【3ー4】相続対策

① 土地活用のいちばんの問題は相続開始後の処理です。たとえば、相談者に3人の子がいて、賃貸マンションが遺産のかなりの部分を占めているとしましょう。
② 公平さを求めるなら、マンションを売却して代金を3等分すればいいのでしょうが(換価分割)、マンションの収益に依存していた相続人がいれば反対しそうです。3人の共有にしても(共有分割)、権利関係が錯綜します。
③ 区分所有権に分けて分配しても(現物分割)、共用部分やエレベータの保守点検、修繕、清掃やゴミ出しなど建物1棟全体の管理の問題で日常的にもめることになりかねません。
④ そうすると、このマンションは借入金債務とともに相続人の1人に相続させ、残りの相続人には代償金を与える方法(代償分割)がベストのように思えますが、代償金の金額やその履行、借入金債務の承継に関する処理(免責的債務引受に関する債権者の同意)などでもめます。
⑤ 遺言で、債務とともに誰か1人に相続させることも考えられますが、遺留分を侵害していれば遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。
⑥ なお、マンションの収益が悪化していた場合には債務承継を嫌がってマンションの押し付け合いになるかもしれません。さらに、相談者が不動産管理会社を設立していれば、その株式の評価、相続開始後の賃料、維持管理費や固定資産税等の清算など多くの問題が予想されます。
⑦ したがって、土地活用(賃貸物件の建築)は、相続開始後に生じる問題に対して、どのように対応するかを事前に検討しておかなければなりません。

【4】相談者に対するアドバイス

相談者に対しては、土地活用による相続税対策も不動産投資である以上、相続開始前にもリスクがあり、相続開始後にもその処理をめぐって遺産分割が紛糾するリスクがあることを説明します。そして、相談者に不安があるなら、士業に依頼して、スポットでのアドバイス契約や顧問契約を締結して、サポートしてもらうことをお勧めします。なお、代理交渉も依頼したい場合には、法律の定めに従い、弁護士に依頼することが必要になってきます。

【終活・遺言・相続相談】相談例26 養子縁組

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【相談内容】
相談者(57歳男性)から、「先日の検査結果で、入院中の父(88歳)がステージⅢの肺がんだと分かった。父の相続人は自分と次男(54歳)だけだが、相続税対策として私の息子(22歳)を父の養子にしておきたい」と相談された。

【検討すべき点】
養子縁組には一定の節税効果はありますが、法定相続分の変更を意味しますから、これによって影響を受ける他の推定相続人の反発が予想されます。養親の相続開始後には養子縁組無効確認訴訟に発展することもありますので、養子縁組は慎重に行うべきです。

【1】養子縁組の節税効果

① 相談例で父と相談者の子が養子縁組すれば、父の相続開始後に法定相続人が1人増え、基礎控除額が600万円増えます。
② 具体的には、父の遺産が1億円だった場合、相続人が2人なら基礎控除額は4,200万円で課税相続財産は5,800万円、相続税総額は770万円になりますが、養子が1人増えれば、基礎控除額は4,800万円で課税相続財産は5,200万円、相続税総額は630万円となり、先程との差額140万円が節税効果と見込まれます。

【2】縁組を契機とする紛争

① 法定相続分(と遺留分)が減ってしまう推定相続人にとって縁組は心外でしょう。特に、高齢の被相続人と孫との縁組(成年養子)は、被相続人の判断能力の減退に乗じて行なわれたと思われがちですし、縁組の事実をすぐに公表しなかったとか、相続開始後にはじめて養子縁組が判明したといった場合は、なおさら疑問を招きます。
② したがって、縁組無効確認訴訟(民法802条)を招きかねませんし、遺産分割調停では縁組の有効性が前提問題となって紛糾することもあります。

【3】縁組無効確認訴訟での争点

① 縁組無効確認訴訟でもっとも争点になりやすいのは縁組の実質的意思の存否です。もちろん養子縁組の動機としては、養親子関係を創設したいという目的の他に、相談例のような節税対策目的や、特定の推定相続人の法定相続分や遺留分を圧縮したいとか、円滑に事業承継させたいといった目的も考えられます。
② そうした事例に関して、縁組が単にほかの目的を達成するための便法として仮託されたものであり、真に養親子関係の創設を欲する効果意思がなかった場合には無効となるとする判例や、他の目的があっても当事者間に真実に養親子関係を成立させる意思がある場合には有効とする判例、さらに、相続税の節税のために養子縁組する場合であっても、直ちに「当事者間に縁組しようとする意思がないとき」に当たるとすることはできないとして判例があります。
③ したがって、養親子関係の創設以外の目的があっても、真に養親子関係を構築する意思(実体的意思)を否定できなければ縁組は有効となると考えられ、この点をめぐって、縁組時における当事者の言動、縁組後の養親子間の関係、相続開始後の養子の行動などが立証活動の焦点となりますので、これらを考えて縁組の是非を検討することになります。
④ なお、縁組時の高齢者の意思能力についても問題となり得ますが、縁組は身分行為に関するものなので、財産処分に関する遺言能力に比べれば、若干緩やかなもので足りると考えられます。

【4】縁組に関するその他の問題

① 配偶者のある者が縁組をするには、配偶者とともに縁組をする場合、又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、養親になるにも養子になるにも、その配偶者の同意を得なければなりません(民法796条)。
② したがって、仮に父に妻がいればその同意も必要で、相談者の息子に妻がいれば、その同意も必要です。ただし、養子縁組という微妙な問題については、それぞれの配偶者の同意が得られない可能性もあります。
③ 次に、家業や家名を継ぐ目的で、早々に未成年の孫を祖父母の養子にすることもありますが、その養子が、両親に捨てられたとか、兄弟と差別されたとの気持ちを抱き、その不満が数十年後の祖父母や両親の相続で噴出することもあります。
④ また、養親としては遺産の受継者として選んでやったつもりでも、養子はそれほど感謝していないこともあります。結局、実子も不満、養子も不満という縁組だと意味がありませんので、縁組は、養親や実親の都合だけでなく、実子や養子となる者の気持ちに十分配慮して検討すべき事柄です。

【5】相談者へのアドバイス

① 相談者に対しては、後々養子縁組の有効性が問題になる可能性を指摘し、できれば事前に次男にも相談することを勧めます。また、それが叶わず、将来的に縁組無効を争われる可能性があるなら、父と相談者の息子を引き合わせて直接縁組意思を確認させ、その場で縁組届を作成し、それを写真やビデオに収めるなどして証拠化し、縁組成立後も相談者の息子には父の見舞いにいかせるなどして、真の養親子関係を形成するようにアドバイスします。

【終活・遺言・相続相談】相談例25 配偶者税額軽減と小規模宅地の特例

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【相談内容】
相談者(75歳女性)から、「夫(87歳)には自宅などの不動産はあるが現預金が少ない。だから、夫が亡くなって多額の相続税がかかることになると払いきれない。配偶者控除や小規模宅地の特例といった方法が使えるのか、教えてもらいたい」と相談された。

【検討すべき点】
配偶者税額軽減(配偶者控除)と小規模宅地の特例は、ともにたいへん効果的な相続税対策です。
両制度の共通点として、遺言又は相続税申告期限までの遺産分割成立が条件であること、相続税申告して初めて適用が受けられること、申告期限までに遺産分割が成立しない場合には未分割申告して、いったん特例の適用を受けない相続税を支払う必要があることが挙げられます。

【1】配偶者税額軽減

① 「配偶者税額軽減」とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈などにより実際に取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。ただし、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
② 配偶者税額軽減は、遺言があるか、又は遺産分割協議が成立していて、申告期限内に相続税を申告することによって適用されます。
③ 10か月の申告期限内に遺産分割がない場合には、いったん法定相続分通りに相続したものと仮定して未分割の申告を行い、その後3年以内に遺産分割が成立すれば、この制度を利用することができます(修正申告と更正の請求が必要です)。
④ 配偶者税額軽減は相続税申告の際の事後的な方法ですが、遺言書を作成する際にも相続税の負担軽減にために検討しますから、相続税対策の一つといえます。
⑤ 高齢者夫婦の相続に関して言うと、一次相続では配偶者税額軽減を利用できますが、二次相続では(再婚していない限り)利用できません。したがって、一次相続では、「全ての遺産を配偶者に相続させる」といった遺言書を作成して配偶者税額軽減をフル活用したくなるものですが、一次相続で他方配偶者に資産を集中させると二次相続での紛争リスクが高まります。

【2】小規模宅地の特例

① 小規模宅地の特例は、事業又は居住の用に供されていた宅地のうち相続人等の生活基盤維持のため欠くことができないものにつき、通常の評価方法による価額を減額する(土地の評価額を最大8割下げることができる)制度です。
② 小規模宅地の特例の具体例としては、・特定住居用宅地等(被相続人等の居住用の用に供されていた宅地等で330㎡まで80%減)、・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等(事業用の宅地等で400㎡まで80%減)、・貸付事業用宅地等(不動産貸付用の宅地等で200㎡まで50%減)などがあります。
③ 特定住居用宅地等の取得要件について、説明します。被相続人が住んでいた土地なら、配偶者がそれを取得した場合は無条件、居住していた親族なら相続税申告期限まで居住継続・保有継続の両要件を満たすことが条件で、同居していない親族でも、相続開始前3年以内に自己又は配偶者の所有家屋に住んだことのないこと等の条件を満たせば適用されます。
④ 次に被相続人と生計を一にする親族が居住していた場合は、・配偶者なら無条件、親族なら継続居住・保有継続要件を満たすことが必要です。
⑤ その他、要介護の親が介護施設に入っている場合でも、入所前の自宅で賃貸していなければ居住用財産になるなどの細かい条件設定があります。
⑥ これらの要件には例外等もありますので、必ず、税務署・税理士への照会や国税庁のホームページで確認していただく必要があります。
⑦ 小規模宅地の特例を受けるためには、配偶者税額軽減の場合と同じく、遺言か、相続税申告までの遺産分割によってその不動産の取得者を確定させ、かつ相続税申告を行う必要があります(適用の結果相続税額が0円の場合でも申告が必要です)。

【3】相談者への説明

① 相談者に対しては、配偶者税額軽減は利用できるものの、配偶者に遺産を集中させすぎると問題があることを説明し、小規模宅地の特例については、夫が亡くなった場合、誰が自宅等の土地を相続するかによって変わるので、税理士に相談するように勧めます。
② 配偶者税額軽減や小規模宅地の特例も、遺言か遺産分割の成立が条件なので、すんなりと遺産分割が成立しそうにないなら、認知症等が進む前に夫に遺言書を書いてもらうようアドバイスします。

【終活・遺言・相続相談】相談例24 暦年贈与

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例24 暦年贈与についての記事です。

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【相談内容】
相談者(75歳男性)から、「暦年贈与として、これから10年間、長男(51歳)とその子(22歳、20歳)の計3人に対し、それぞれの預金口座に毎年110万円ずつを振り込んで合計3,300万円を贈与しようと思うが、問題があるか」と相談された。

【検討すべき点】
「暦年贈与」は、相続税対策としてもっともよく利用されています。しかし、暦年贈与が何を意味し、どのような場合に否認されるのか、否認されないために何をしておくべきかについては正確な知識が必要です。

【1】贈与税と暦年贈与

① 贈与税は、贈与によって財産が移転する機会に、その財産に対して課される租税で、相続税の補完税です。
② 贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額をもとに税額が計算され(暦年課税)、翌年の2月1日から3月15日までの申告が義務付けられています。
③ 贈与税の税率は、相続税の税率よりかなり高く設定されています。
④ 贈与税では、受贈者一人当たり年間110万円までの贈与は非課税(基礎控除)とされますので、この基礎控除を活用した贈与が「暦年贈与」と呼ばれております。基礎控除の範囲内の贈与には課税されませんので、申告義務はありません。
⑤ ある財産の移転が、客観的に贈与であることが明らかなら暦年贈与の基礎控除は自動的に適用されます。しかし、名義預金、貸付金あるいは預託金であって贈与の実体がない(実質的な財産の移転を伴っていない)とされ、贈与自体が否認される場合も少なくありません。
⑥ したがって、暦年贈与として認められる(基礎控除の適用を受ける)ためには、事実上、贈与者と受遺者の間の贈与契約書を作成し、贈与対象財産が現預金なら、贈与の実行として、実質的に受遺者が管理している預金口座に贈与金を振り込む必要があります。

【2】暦年贈与の問題点

① 相続開始前3年以内の贈与は全額が相続税の課税対象となり、暦年贈与は適用されません(贈与税としての納税した額は相続税額から控除されます)。
② したがって相談例のように、暦年贈与を利用して、毎年3人に110万円ずつを贈与し始め、仮に5年が経過して亡くなった場合には、5年分の合計1,650万円が非課税になるのではなく、4年前と5年前の贈与分660万円だけが非課税になります。
③ 次に、毎年贈与契約書を作成するのが面倒であると、最初の年に、3人の受遺者に対し、毎年110万円を10年間にわたって贈与する旨の贈与契約書を作成する人がいますが、これは、定期金贈与契約として、最初の年に、3人の受贈者に対し、それぞれ1,100万円の贈与があったものとみなされる可能性があります。
④ その場合、初年度に1,100万円から基礎控除の110万円を引いた990万円に対して207万円の贈与税が課され、3人合わせて621万円の贈与税が課税されます。それが嫌であれば、毎年贈与契約書を作成しなければなりません。
⑤ なお、基礎控除は受贈者を基準としますので、父から110万円、母から110万円を贈与された場合は基礎控除額を110万円超えていることになります。

【3】暦年贈与の工夫

① 暦年贈与による基礎控除を利用する場合には、贈与であることを疑われないために、毎年贈与契約書を作成し、受贈者名義の口座に現金を振り込むべきです。さらに言えば、毎年異なった額(それも非課税額を上回る金額)の贈与をして、実際に贈与税を申告して少額を納税する方法があります。
② 贈与金を振り込む先は、日頃から受贈者が公共料金やカード支払いなどに用いている生活口座がよいでしょう。贈与者としては、受贈者名義の別の口座に入金して、贈与の全体を把握したいところでしょうが、そうした行為は、「名義預金(遺産)」と税務署にみなされる可能性が高くなります。

【任意後見制度概要】

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●任意後見制度 (契約による後見制度 )

●本人(委任者)が判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になったときのために備え、本人を支援してくれる人 (任意後見受任者)と、公証役場で公正証書にて契約を締結する
●実際に本人の判断能力が不十分になった時に、裁判所で任意後見監督人の選任を受け、任意後見人が契約内容に沿って、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理する

■ 任意後見契約法

●法定後見制度は民法上の制度

●任意後見制度は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度

・契約をするとき、本人に判断能力がない場合、任意後見制度は利用できない

■ 任意後見契約の3類型

●即効型…判断能力が低下した人が任意後見契約を締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て任意後見契約を発効させる
・任意後見契約が有効に締結されたかという問題があり、判断能力の不十分さの程度により、法定後見を利用したほうがよい場合がある

●将来型…将来のために任意後見契約を締結
・契約時から本人の判断能力が低下し任意後見監督人選任までに時間的な空白が生じ、申立ての遅れや場合により申立てがされない危険性

●移行型…任意後見契約を締結と同時に、任意代理契約(委任契約)を締結
・本人の判断能力が低下する前に任意後見受任者が財産管理や身上監護の面で契約内容による関わりを持ち、本人の判断能力が低下し、任意後見契約が発効した時点で任意後見人となり、引続き円滑に後見業務を行う

■任意後見人の任務

●何を行なってもらうか任意後見契約で決める

●ただし、法律行為に限られる(代理権のみで、取消権や同意権はない)

【例示】

●収入や支払いの管理、預貯金の管理・払戻し

●不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割、

●賃貸借契約・医療契約・施設入所契約・介護サービス契約等の締結

●重要な書類の保管、税や区役所での手続き

●訴訟の際弁護士に委任する権限

●介護・介助・買物など事実行為を頼みたい場合、別途準委任契約が必要

【法定後見制度概要】

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●法定後見制度とは

・判断能力が不十分な高齢者、認知症当事者、知的障害者、精神障害者などの方々を本人の自己決定権を尊重しつつ、財産管理や契約を補助したり代理することにより安心して生活ができるように支援し、権利を守る制度

■ 法定後見制度を利用するケース

●生活する上で判断能力が低下していると、権利を守ることができなくなる危険がある

例1)実家で一人暮らしの母が認知症に。
・だんだん、病院の支払いや通帳の管理ができなくなってきた

●悪質な業者と不利な契約を締結してしまう危険性

例2)認知症の父と母の家に高額なふとんや浄水器がたくさんある
・給湯器も交換したばかりなのにまた新しいものに替わっている
・でも本人たちは知らないと言っている

●必要なサービスの契約や財産の管理ができなくなる

例3)妹は知的障害があり施設で生活。何十年も自分が面倒をみてきた
・最近、自分も年をとり、面倒を見ることができなくなってきた

例4)交通事故で高次脳機能障害と診断。
・かろうじて寝たきりではないが、色々な手続きができなくなった

■ 法定後見制度とは

●現在すでに判断能力が不十分な状態の人について

●本人や配偶者または四親等内の親族等の申立てにより

●家庭裁判所が審判とともに適任と認める人を

●成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に選任する制度

●3つの類型は判断能力の程度で分かれる

・後見→判断能力が常に欠く常況

・保佐→判断能力が著しく不十分

・補助→判断能力が不十分

■ 法定後見制度の3つの類型

●医師の診断を元に家庭裁判所の裁判官が決定する

●後見→判断能力が常に欠く常況

・自己の財産を管理・処分することができない

●保佐→判断能力が著しく不十分

・自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である

●補助→判断能力が不十分

・自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

■ 後見→判断能力が常に欠く常況とは

●本人が一人では日常生活を送ることができなかったり、財産の管理ができないなど、判断能力が全くない常況の場合のこと

●このような場合、家庭裁判所が後見開始の審判とともに成年後見人を選任し、審判が確定した本人を成年被後見人という

●成年後見人は、本人の財産管理を行い「代理権」「取消権」を行使できる
・「代理権」→本人に代わって本人のために契約等を行う
・「取消権」→本人が行った不利益な法律行為の取消しができる
※日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せない

■ 保佐→判断能力が著しく不十分

・自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である

●本人が一人で買い物など日常的な生活をすることはできるが、不動産売買や金銭の貸借または遺産分割協議等、重要な財産行為を一人ではできないなど、判断能力が著しく不十分な場合のこと

●家庭裁判所が保佐開始の審判とともに保佐人を選任し、審判が確定した本人を被保佐人という

●保佐人は特定の行為について、「同意権」「取消権」を行使できる
・「同意権」→本人の特定の行為に同意
・「取消権」→本人が同意を得ずに行った特定の行為を取消しできる

●本人の同意を得て、本人の行為についての代理権を保佐人に与えることもできる

■特定の行為→民法第 13条第1項に定める行為

民法第 13 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条但し書きに規定する行為(※)については、この限りではない。(※日用品の購入など日常生活に関する行為)

一 元本を領収し、又は利用すること
二 借財又は保証をすること
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
四 訴訟行為をすること
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること
六 相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること
九 第 602条に定める期間を超える賃貸借をすること 例)建物の賃貸借3年

■ 補助→判断能力が不十分

・自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

●本人の判断能力が不十分、重要な財産行為を一人で行うには不安

●本人の利益のために誰かに代ってもらったほうがよい場合

●家庭裁判所が補助開始の審判とともに補助人を選任、審判が確定した本人を被補助人という

●補助人は、民法第 13条第1項に定める行為のうち、本人が必要とする一定の行為についてのみ同意権と取消権を与えられる
・また、その範囲内で被補助人に代理権を与える申立てができる

●補助の申立てにおいて注意すべき点
・申立てそのもの、同意権、取消権、代理権の内容について、すべて本人の同意が必要となることです。

【公正証書遺言の特徴】

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■ 公正証書遺言の【長所

・公証人が作成→法定の方式を誤り無効となることがない

・公証人が遺言者の遺言能力と意思を確認→訴訟の際、証人がいる。

・原本が公証役場に保管→偽造、改ざん、隠匿、紛失の恐れがない

・遺言者の死後、相続人等利害関係者は検索が可能

・家庭裁判所での【検認】手続きが不要

■ 公正証書遺言の【短所

・公証人により作成→遺言の内容を公証人や証人が知ることとなる

・作成手数料が発生

・作成時、公証人に提出する書類を収集する手間

・証人を2人確保する必要

・作成までに公証人との調整などで日数を要する

【公正証書遺言の方式】

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■ 公正証書遺言

●公証人が法律で定める方式に従って作成する遺言。
・公証人→公文書である公正証書を作成する、公証人法で法務大臣に任命される元裁判官や元検察官等の者

■ 公正証書遺言の作成場所
●原則→公証役場で作成
●例外→遺言者が高齢・病気・身体の状態などで公証役場へ行くのが困難な場合、公証人が遺言者の元へ出張して遺言書を作成可能。出張の場合別途費用発生

●公正証書遺言は次の方式に従って作成
①証人2人の立会(証人になれない者→未成年者、推定相続人、受遺者等)
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で説明すること)
③公証人が、口授を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧
④遺言者及び証人が、筆記が正確と承認後、各自署名し、押印
⑤公証人が、この証書が法の定める方式に従い作成した旨付記し署名押印

■ 公正証書遺言作成時に必要な書類

①遺言者本人の印鑑登録証明書(運転免許証/マイナンバーカード/パスポートも可)
②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票
④遺産に不動産が含まれる場合、登記事項証明書及び固定資産評価証明
⑤財産内容を記した書類、証人・遺言執行者の氏名・職業・生年月日のメモ

■ 公正証書遺言作成時の公証人手数料【公証人手数料令】で定め。(以下抜粋)

・五百万円を超え一千万円以下:17,000円(1億円以下の場合11,000円加算)
・一千万円を超え三千万円以下:23,000円
・三千万円を超え五千万円以下:29,000円
・五千万円を超え1億円以下 :43,000円
・1億円を超え3億円以下  :43,000円に超過額五千万円毎13,000円加算
(このほかに出張時の日当、病床加算、正本や謄本の用紙代などが必要。)